吹田市議会 2022-09-09 09月09日-03号
(3番馬場議員登壇) ◆3番(馬場慶次郎議員) 高槻市では、ペット霊園や移動火葬車から発生する煙や臭いなどから生活環境を保全することを目的として、ペット霊園の設置の許可等に関する条例が制定され、ペットの火葬、埋葬を行う事業者は、許可や届出が必要であり、ペット霊園の設置等に係る計画については周辺住民への説明会を開催する必要があります。
(3番馬場議員登壇) ◆3番(馬場慶次郎議員) 高槻市では、ペット霊園や移動火葬車から発生する煙や臭いなどから生活環境を保全することを目的として、ペット霊園の設置の許可等に関する条例が制定され、ペットの火葬、埋葬を行う事業者は、許可や届出が必要であり、ペット霊園の設置等に係る計画については周辺住民への説明会を開催する必要があります。
◎小林秀行都市デザイン部理事 今回の点検結果では6か所が是正を必要とする箇所となっておりましたが、いずれも関係法令の許可等の適正な手続が行われていない、あるいは手続内容の不備等であったことから、市のホームページにおいて、土砂等による土地の埋立てや盛土につきましては手続が必要であることを、広く市民に周知、啓発を行ってまいりたいと考えております。 以上です。
その目的外利用になる場合、行政財産の目的外利用の許可、目的外使用許可等が必要になってまいりますけれども、敷地内の今ある詰所、このあたり現在の客観的な使用状況も踏まえまして、現在の法制度例規及びその解釈上、大丈夫かどうか、御説明願います。 ○委員長(田中慎二) 廣瀬課長。
まず、議案第76号、池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正についてでありますが、委員より、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、長期優良住宅建築等計画に関する認定等の申請に係る手数料の変更及び許可等の申請に係る手数料の追加を行うため、本条例を改正するとのことだが、今回の法改正の背景及び主な改正内容について問う。
令和3年12月3日 提出 池田市長 瀧澤智子理由 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正により、長期優良住宅建築等計画に関する認定等の申請に係る手数料の変更及び許可等の申請に係る手数料の追加を行うため、本条例の一部を改正するもの。
道路使用許可等の課題はあろうかと思いますが、民間商業施設ならそれも不要です。先進市に倣い、本市がコーディネート役を務める、もしくは民間事業者に委託することも可能です。もちろんアフターコロナを見据えた取組になろうかと思いますが、御所見をお伺いします。 ○池渕佐知子副議長 都市魅力部長。
今後におきましては、保存活用計画にも、名勝の運営体制整備として利活用検討委員会の設置を示しておりますので、庭園の使用については、委員おっしゃっていただいているような、庁内関係課で定期的に使用許可等を審査する組織体を構成し、積極的な活用を進めるような体制整備に努めてまいりたいと考えております。
3.外国人労働者に移住者としての権利を保障せず使い捨てるゲストワーカー政策を改め、非正規在留者のうち我が国で生まれ育ち日本語しか話せないなど日本社会に定着している人を在留特別許可等によって適切に正規化し得る制度を確立すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 令和3年6月25日、枚方市議会議長 有山正信。
次に、本市のみどり豊かで住みやすい住環境を守るべく是正を進める市街化調整区域における違反物件への対応についてですが、大阪府から市街化調整区域における開発許可等の事務移譲を受けると、具体的にどういったことが市として対応可能となるのでしょうか。 また、違反物件等の是正を進めるために今後、具体的にどういった取組を行っていくのか、お答えください。 次に、大阪大学箕面キャンパス跡地の活用について伺います。
また、みどり課を廃止し、同課の緑化推進に係る事務につきましては、新たに設置する魅力創造部農とみどりの振興課に移管し、道路・水路・河川等と同様に、公園係の事務のうち、公園の使用許可等につきましては土木管財課に、整備に係る工事等につきましては土木建設課に、それぞれ移管します。 なお、日常的な維持管理につきましては、現行どおり、土木管理事務所で担うこととなります。
また、子育て世代における行政手続以外にも、ぴったりサービスに手続を登録する際、手続の申請書類等の入力フォームは各自治体が作成する必要がありましたが、国から、要介護・要支援認定申請や居宅介護(予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出など介護ワンストップサービスのほか、犬の登録申請、職員採用試験の申込み、道路占用許可等のひな形が提供されており、そのひな形を活用することで従来より簡易な登録作業で電子申請の
本件は、まず大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例の一部改正により、同条例に基づく本市へのふぐ処理業の許可等に関する事務委任が廃止されることに伴う所要の改正を行うもので、令和3年6月1日から施行するものです。 次に、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴う規定の整備を行うもので、令和3年4月1日から施行するものです。
第12条は、変更の許可等、第13条は、土地の所有者への通知、第14条は、土砂埋立て等の着手の届出、第15条は、土砂の搬入の報告、第16条は、土砂管理台帳の作成、第17条は、土砂埋立て等に使用された土砂の量の報告、第18条は、水質検査等、第19条は、標識の掲示等、第20条は、関係図書の閲覧、第21条は、土砂埋立て等の完了の届出等、第22条は、地位の承継の規定となっており、違反したときは第23条による措置命令
このリニューアルについて、市への申請や市の許可等は必要なかったんでしょうか。必要であったのであれば、どういったものが必要だったのかお答えください。 次に、交通部等について、5点伺います。 1点目、今年の3月に続いて、9月にも終点到着後のバスの車内に乗客を閉じ込める事件があったと聞きました。この事件の詳細をお答えください。
◎山本良弘市民生活部長 まず、電柱看板設置に関するスポンサー企業の募集につきましては、電柱設置者との許可等の協議を含め、募集及び運用に際しての基準など、あらかじめ整理すべき様々な事項があると考えております。また、看板への避難所への掲示につきましても、14か所ある避難所の位置を考慮した看板を個別に作成する必要があるなど、種々課題があるものと思料いたします。
◎野崎 下水道整備課長 公共下水道の整備に当たっては、道路占用許可など道路管理者の許可等が必要となり、要望書の提出があった舟田町18番、19番街区付近の道路は、いわゆる私道を中心に構成されているため、私道の土地所有者の承諾が必要となりますが、現在、下水道の施工に必要な承諾書が全て取得できていない状況です。
本件は、事業譲渡に伴う許可等の事務に係る手数料の特例を定め、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料及び食品衛生法に基づく営業許可事務に係る手数料を定める等につき、条例の一部を改正するものでございます。
指定管理者につきましては、使用許可等の管理権限を委任するため、一定の資格要件を求めておりますが、一部の実行為を委託することになる再委託業者につきましては、指定管理者と同等の資格までは求められていないと考えております。 応募者の人権尊重への配慮に関する考え方についてです。
許可等に当たっては、市長は第34条に基づき、所轄の警察署長から意見を聞く旨の規定をしています。 第36条から第41条までは、本条例に違反した場合の罰則規定となっています。 罰則の内容や程度については、大阪地方検察庁への協議も行い、問題ない旨の回答をいただいたところです。また、他の自治体の罰則とも同等のものとなっています。 附則第1項において、施行日を令和3年4月1日と定めています。